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総合討論会における特許関連証明について

-総合討論会での発表公開内容を特許出願する際、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けられる方へ-

わが国の特許制度においては、特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることはできません。しかし、特許法では、特定の条件の下で発明を自ら公開し、その後、1年以内に特許出願し、それから30日以内にその発表公開を証明する書面(後述)を提出した場合には、先の自らの公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、すなわち発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)が設けられています。

本学会での研究集会が開催されるに当たり、発明が記載された予稿集が発表公開に先立って発行され、その後に、学会において文書をもって発表した場合には、「証明する書面」として、予稿集に発表したことについて証明する書面を提出すれば、上記例外規定の適用を受けることができます。これらの書類はすべて、出願人で作ることができますので、本学会あるいは当該発表会の実行委員長などの印は不要です。

詳しくは、特許庁HPから「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」をご覧下さい。